いつも大変お世話になっております。
今回は弊社若山が週間帝国ニュース(株式会社帝国データバンク青森支店様発行)に掲載させて頂いた記事の「金融円滑化法廃止について」の記事の中から一部抜粋し、お届けいたします。
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╋■┛ 金融円滑化法廃止について
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◆金融円滑化法の廃止で変わる「金融格付け」
金融庁の債権分類は、正常債権と不良債権に大きく区分されている。
正常債権と不良債権のグレゾーンにあるのが要注意先。以下のように分類されています。
①正常先
業績が良好で、かつ財務内容にも特段の問題がない債務者
②要注意先
貸出条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調ないし、不安定な債務者、または財務内容に問題があるなど今後の管理に注意を要する債務者。
③その他の要注意先
要注意先の貸付のうち、要管理先以外の債務者。
経営環境が厳しく、ほとんどの企業が「業績が低調ないし、不安定な債務者」であると考えた場合、ほとんどの企業に金融円滑化法廃止の影響があると考えなければなりません。
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平成25年3月で廃止が決まった「金融円滑化法」。
今後資金繰り対応と銀行対策はどのようにすればよいのか?という相談が多くなってきたそうです。
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