ニュースレター

事業承継のための株式対策(4)- 2(2018.7.31)

事業承継のための株式対策(4)- 2

前回に続き、「従業員持ち株会」がテーマです。

すべての業種において寡占化 *1 が進み、小規模企業の経営環境は厳しさを増
しています。国の施策を活用し、経営力向上計画や事業承継計画に取り組む絶好
の機会です。

事業承継のための株式対策を財産の運用や相続対策、対処療法 *2 的な事業承継
対策に使うのではなく、5年後、10年後のわが社の「あるべき姿」を考え、役員
や従業員が「この会社を引き継ぎたい」と思えるような会社にするために活用す
べきではないでしょうか。

役員や従業員と一緒に事業承継に向けて会社を磨き上げましょう。

その動機づけのために経営力向上計画や事業承継計画を作成し、実現するための
施策として従業持ち株会を活用したいものです。

事業承継をチャンスとした、経営革新や事業転換への挑戦を応援する「事業承
継補助金」が着目されていますが、公募期間が始まってから取り組んでも間に合
いません。公募が終わった29年度の補助金を見ても、平成27年4月1日~平成30年
12月31日までの間に事業承継を行い、かつ平成30年8月頃から平成30年12月31日
までに経営革新や事業転換を行うことが条件になっています。

事業承継のための株式対策は、目的ではなく手段です。

事業の継続と雇用の維持を目的とした株式対策に取り組みましょう。

*1 寡占化:大手数社に売り上げが集中し、働く側の立場では、寡占企業に勤め
ていなければ、給料は減っていき、残業等労働が増えていき、最終的には小
規模企業が減っていくという状況

*2 対処療法的:当面の課題だけを解決すればいいという考え方で使っています

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事業承継のための株式対策(4)- 1(2018.7.24)

事業承継のための株式対策(4)- 1

前回に続き、「従業員持ち株会」の活用メリットがテーマです。

メリット *1 として、次のようなことがあげられます。

1.従業員の財産形成の一助となること
安定的に利益配当を行っている会社であれば、従業員持ち株会を活用するこ
とにより、従業員は、預貯金の収入利子より大きく、かつ安定的な収入を得
ることができます。加えて、従業員のモラールの向上、生産性の向上につな
がる効果も期待されます。

2.自社株式の分散防止に寄与すること
従業員持ち株会を活用する場合、持ち株会規約において、従業員の死亡・退
職の際には株式を会社が買い取る旨及びその買取価格を定めておくことがで
き、そうすれば、従業員の相続によって会社とは全く関係のないものが株式
を取得することが防止できます。

3.オーナーの相続対策・事業承継対策に役立てる余地があること
オーナーの持株を従業員持ち株会に譲渡することによりオーナーの相続財産
としての自社株式が減少します。また、増資の方法による場合においても、
自社株式の評価額が下がることにより相続財産が減少し、相続対策に寄与す
る効果も期待されます。(前号に計算事例を記載しています。)

次号も引き続き、事業承継のための株式対策についてご説明いたします。

*1 中小企業基盤整備機構発行「事業承継マニュアル」P92参照

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事業承継のための株式対策(3)- 2(2018.7.17)

事業承継のための株式対策(3)- 2

今回は、前号で提示した活用法のポイントをご説明いたします。

~前号までの内容~
【現状】
当社は、資本金1,000万円、社員50名の同族会社です。オーナー社長が発行済み
株式総数の80%を所有し、10%は配偶者所有、残りは同族株主以外の役員と社外
株主。

1. 資本金1,000万円(発行済み株式総数 20,000株)
2. 1株当たりの資本金の額 500円
3. 1株当たりの相続税評価額 10,000円
4. 配当率 年10%
5. 社長の相続税評価額 1億6千万円(20,000株×10,000円×0.8)

【活用方法】
社長の持株のうち、発行済み株式総数の30%(6,000株)を配当優先株かつ議決
権制限株式に転換してから社員持株会へ放出

1. 社員持株会への譲渡価額と譲渡益
売却価額:500円(売却額)×20,000株×30%= 3,000,000円
株式譲渡益:3,000,000円-(6,000株×500円)= 0
よって譲渡益は発生しない
2. 社長の相続税評価額 1億円(20,000株×10,000円×0.5)
→6,000万円の減額

POINT(1)
配当還元方式で株価を評価
(年10%配当している会社を標準、年配当率が5%未満の場合は2分の1で評価)

POINT(2)
持株会へ放出後の議決件割合71.4%
売却後のオーナーの議決権数 10,000株 ÷(発行済み株式の議決権数-従
業員持ち株会へ放出した議決権のない株式数6,000株)

「従業員持ち株会」活用のメリットとして、次のようなことがあげられます。
1. 従業員の財産形成の一助となること
2. 自社株式の分散防止に寄与すること
3. オーナーの相続対策・事業承継対策に役立てる余地があること

次号も引き続き、事業承継のための株式対策についてご説明いたします。

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事業承継のための株式対策(3)- 1(2018.7.10)

事業承継のための株式対策(3)- 1

「従業員持ち株会」の活用はどのようなメリットがあるでしょうか?今回はその
ことについて述べていきます。

オーナー会社(社長がその会社の株を全部持っている会社)における重要な取り
組みとして経営支配権の問題がありますが、同族会社での株式分散問題は経営基
盤が弱い非公開会社 *1 の中小企業にとってより大きな問題と言えます。

経営支配権の確保を前提に、「従業員持ち株会」を活用することは、安定株主の
創出、オーナーの相続対策等の面からも検討の余地があると言えます。
(活用上のメリットを考える事例として、以下の内容を前提にします)

【現状】
当社は、資本金1,000万円、社員50名の同族会社です。オーナー社長が発行済み
株式総数の80%を所有し、10%は配偶者所有、残りは同族株主以外の役員と社
外株主。

1. 資本金1,000万円(発行済み株式総数 20,000株)
2. 1株当たりの資本金の額 500円
3. 1株当たりの相続税評価額 10,000円
4. 配当率 年10%
5. 社長の相続税評価額 1億6千万円(20,000株×10,000円×0.8)

【活用方法】
社長の持株のうち、発行済み株式総数の30%(6,000株)を配当優先株かつ議決
権制限株式に転換してから社員持株会へ放出

1. 社員持株会への譲渡価額と譲渡益
売却価額:500円(売却額)×20,000株×30%= 3,000,000円
株式譲渡益:3,000,000円-(6,000株×500円)= 0
よって譲渡益は発生しない
2. 社長の相続税評価額 1億円(20,000株×10,000円×0.5)
→6,000万円の減額

次号では、活用法のポイントをご説明いたします。

*1 非公開会社:定款においてすべての株式について譲渡制限がつけられている
株式会社(特例有限会社は譲渡制限の定めがあるとみなされています)

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・東京開催:平成30年7月27日(金)13:30~17:30
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・大阪開催:平成30年8月24日(金)13:30~17:30
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