問題・課題と戦略の違い – 1
経済産業省は、会社が病気になる前に「健康診断」をしましょう!とローカル
ベンチマーク(通称:ロカベン)*1 の活用を進めています。その内容は、財務
の診断と非財務の診断に区分されています。
「非財務の診断をしてもそれを解決するには…」という質問をよく受けます。
非財務の診断を活用する段階で考えなければならないのが問題・課題と戦略の
違いです。
例えば、「経営者自身について(ビジョン、理念)」の質問は、ローカルベン
チマークで次のように示されています。
http://dp39139228.lolipop.jp/mm/locaben20170725.jpg
項目1~8で該当するものがあれば、4つの区分に印をつけてみましょう。
(区分の部分は加工しています)
次号は、引き続きローカルベンチマークについてご説明します。
*1 ローカルベンチマーク
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
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~~~ 「 軍師の会 青森大会 」のお知らせ ~~~
「軍師の会・青森大会」を下記日程にて開催いたします!
皆様のご参加、心よりお待ちしております。
期日: 平成29年10月6日(金)~10月8日(日)
【Aコース】秋田(RINGSグループ)・「未来会計セミナー」と「軍師の会」
【Bコース】戦略ナビ実践研修と「軍師の会」
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事業承継ガイドライン – 3(2017.6.27)
事業承継ガイドライン – 3
事業承継ガイドラインでは、上記のような課題に早期・計画的に取り組んでもら
うため、60歳を着手の目安として事業承継に向けた取組の内容を示し、その課題を
確認するために「事業承継診断」というツールを示し、認定経営革新等支援機関*1
に相談の上、取組の方向性を決め、よろず支援拠点や事業承継引継ぎセンター*2 を
利用しましょうという体系を示しています。
このままだったら、地域経済に必要な中小企業・小規模企業は存在しなくなる。
それが現実の方向に向かっているといっても過言ではありません。「○○年に承
継する」と決めて事業承継に取組みましょう。それでできなかったら時期を変更
すればいいのです。経営は意思決定の積み重ねです。
*1 認定経営革新等支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
*2 よろず支援拠点と事業承継引継ぎセンターは下記のところにあります。
http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html
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事業承継ガイドライン – 2(2017.6.20)
事業承継ガイドライン – 2
前号に引き続き、事業承継の現状をご説明します。
2.放置すれば技術・ノウハウの喪失
ある技術を持っている製造業の経営者から、50年間続けてきて経営内容はいいの
ですが、高齢で後継者がいないため、5年後に事業をやめたいという相談がありま
した。多分同様の課題で悩んでいる経営者が多いのではないでしょうか。同業種、
異業種、起業を目指す方が、これからその技術を学んで事業を継続することがで
きないものでしょうか。
3.円滑な世代交代による事業承継の円滑化
先代の病死により、それまで事業を手伝っていた長女が承継し円滑に経営してい
る事例ですが、引き継いでくれる人がいればバトンタッチしたい(事業譲渡)と
いう相談がありました。親族や社内に次の承継者がいないというのが理由です。
また、これまでは経営が順調で内部留保もあり、財務上の課題はなく、円滑に事
業承継をしたのですが幹部や社員とコミュニケーションがとれないので困ってい
るという相談もありました。
次号は、事業承継ガイドラインについてご説明します。
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事業承継ガイドライン – 1(2017.6.13)
事業承継ガイドライン – 1
中小企業庁の事業承継ガイドライン*1 が10年ぶりに見直しされました。
その背景を、1.経営者の高齢化が確実に進んでいる、2.放置すれば技術・ノウ
ハウの喪失、3.円滑な世代交代による事業の活性化を期待するということへの対
応と説明しています。すでに発生していることを示し、事業承継ガイドラインの
活用をおすすめします。
1.経営者の高齢化は確実に進んでいる
団塊世代の創業者が一斉に70歳代を迎え事業承継の決断を迫られることを「2017
年問題」と言い、2012年ごろからその課題が提起されてきました。何も具体策を
見いだせないまま今に至っているというのが現状ではないでしょうか。
最大の理由は、事業のこれからの方向(経営戦略)を見い出せず、現状のままで
事業承継することができないということのように思います。国は、その課題を解
決するため、事業別分野指針を作成し経営力向上計画の作成と実行を促していま
す。
次回は引き続き、事業承継の現状をご説明します。
*1 中小企業庁の事業承継ガイドライン
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei2.pdf
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働き方改革 – 3(2017.5.30)
働き方改革 – 3
前号では、生産性向上のための二つのアプローチについてご説明しましたが、
さらに、「働き方改革」は、労働時間を削減して生産性向上をめざせ!という
難しい課題を突き付けています。
そして、考えなければならないのは、「リーダーシップ」という言葉。
ここでいうリーダーシップは、チームを率いるリーダーはどうあるべきかとい
う意味ではなく、新入社員も含めた全員が持つべきスキルと考えなければならな
いことです。
小規模企業であっても、経営理念は必要で、目指す目標(ビジョン)を明確に
して、それを実現するためのやり方(経営戦略)示し、社員一人一人がリーダー
シップを発揮するような組織にしていかなければ「働き方改革」は実現しないの
ではないでしょうか。
平成31年10月に消費税が変わり、複数税率になって、インボイス*1 が導入され
る時が期限!と考え、IT活用と生産性の向上を進めながら、「働き方改革」を実
現する必要があります。
*1 インボイス:複数税率になるため、請求書等に適用税率・税額の記載を義務
付ける
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働き方改革 – 2(2017.5.23)
働き方改革 – 2
ハイレベルな人材とはどういう人物でしょうか。
組織の原則「2:6:2」という言葉があって、どんな組織でもできる人材が2割、
普通が6割、できない人が2割、生産性を上げるにはできる人材のやり方を、他の
6割と2割に教えることが基本と一般的に言われています。
また、企業が生産性を上げるには、
1.革新的な取組をして付加価値を上げる
2.コストの削減を図るために改善をする
という二つの方法が考えられます。
表現を変えると、生産性向上は、人材育成と経営のやり方(戦略)を変えると
いう二つのアプローチが必要ということになります。
次号は、もう一つの重要な要素「リーダーシップ」について触れていきます。
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働き方改革 – 1(2017.5.16)
働き方改革 – 1
「日本再興戦略」が閣議決定され、小規模企業でも「働きすぎ防止のための取
組強化」や「長時間労働対策の強化」が必要になってきました。働き方・休み方
の改善に向けた取組事例が「働き方・休み方改善ポータルサイト」*1 で公表さ
れています。
今、企業が取り組まなければならない「労働生産性向上」と「働き方改革」。
経営者にとってはかなり悩ましい問題です。最近読んだ「生産性」*2 という本
のP6に次のようなことが書いてありました。
日本と米国の組織を比べたとき、リーダーシップと生産性以外には、その人材
力や組織力を左右する決定的な要因は何もないということです。勤勉さや起立性
の高さはもちろん、分析力や論理思考力、そして技術力から想像力まで、日本の
ビジネスパーソンは極めてハイレベルです。あとはリーダーシップと生産性の重
要性をしっかりと理解し・・・
次号は、働き方改革で求められる「生産性」について考察していきます。
*1 「働き方・休み方改善ポータルサイト」
http://work-holiday.mhlw.go.jp/case/index.php?action_kouhyou_caseadvanced_index=true
*2 「生産性」 伊賀泰代著
ダイヤモンド社刊 2016年11月発行
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経営力向上計画(5)- 3(2017.2.28)
経営力向上計画(5)- 3
前号に続き、「経営力向上計画」の手続きと活用方法の詳細となります。
4.作成支援
「経営力向上計画」の申請書はA4で2枚程度の内容ですが、前号2の内容を記載し
て提出することが必要です。
経営革新等支援機関 が作成の支援をしていますので、お問い合わせください。
国は、28年度の補正予算でIT導入補助金制度等、中小企業・小規模事業者等を
支援するための施策を打ち出しています。今後も企業経営を支援する施策は継続
すると考えられます。
「経営力向上計画」を積極的に活用しましょう。
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経営力向上計画(5)- 2 (2017.2.21)
経営力向上計画(5)- 2
前号に続き、「経営力向上計画」の手続きと活用方法の詳細となります。
2.申請書に記載する経営力の向上と「事業別分野指針」との関係
経営力を向上させるための取り組みは、概要で「自社の現状をしっかりと分析し
た上で、設備投資や顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを
活用した管理会計の導入、人材育成といった自社の「経営力」の向上をとおして、
自社の指標を向上させようとする事業者を応援する計画です」と説明しています。
自社の現状を分析するツールとして、経済産業省からローカルベンチマークとい
うツールが提供され、目指すべき目標は中小企業庁から「事業別分野指針」が示
されているという流れです。
3.支援措置
計画の認定を受けると次のようなメリットがあります。
□認定計画中に取得された一定要件を満たす機械及び装置は3年間、固定資産税
の課税標準が半額になります。
□中小企業信用保険の保証枠の拡大や中小企業基盤整備機構の債務保証等、多額
の資金調達を行う場合の金融支援が受けられるようになります。
次号は引続き、「経営力向上計画」の手続きと活用方法をご説明します。
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経営力向上計画(5)- 1(2017.2.14)
経営力向上計画(5)- 1
前回、昨年12月中小企業庁から「経営力向上計画策定・活用について」の発表が
あったことを書きました。制度の概要を見ると、「経営力向上計画は、人材育成、
コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するた
めに実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることが
できます。」と書いてあります。そこで、その手続きと活用方法をまとめました。
下記に記載した内容は、すべて中小企業庁のホームページ「経営力向上計画の認
定申請等について」という欄にあります。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
1.経営力向上計画認定申請書(認定申請書)の入手と提出先
認定申請書は上記のホームページからダウンロードできます。
申請の手引き、申請手続関係書類等、変更申請手続き関係書類についても全て掲
載されています。
注意していただきたいのは、業種(事業分野)によって申請書の宛名提出窓口が
異なるということです。
例えば、青森県の事業者で事業分野が製造(食料品、飲料)の場合次のようにな
ります。
提出先は東北農政局長
担当窓口は東北農政局・事業支援部食料企業課
上記は「事業分野と提出先」として一覧で示されています。
次号は引続き、「経営力向上計画」の手続きと活用方法をご説明します。
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